ケアセンター回生の身体拘束等適正化のための指針
Ⅰ. 身体拘束等適正化に関する基本的な考え方
- 理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
ケアセンター回生では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、
職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、常に身体的拘束の適正化に向けた意識をもち
身体拘束等をしないケアの実施に努めます。
2. 基本方針
(1)施設では、職員が共通認識のもと、身体拘束を行わない状態の実現を目指すため、拘束を
誘発する原因を探り、安心安全な環境整備を検討し、常に代替的な方法がないか検討・工夫
を行い、改善を推進する。身体拘束等防止に関し、次の基本方針に限り、生命または身体の
保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその他の行動を制限
する行為を禁止する。
- 身体拘束は廃止すべきものである。
- 身体拘束廃止に向けて常に努力する。
- 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
- 全員に強い意思でケアの本質を考える。
- 身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。
- 利用者の人権を最優先する。
- 身体拘束を行った場合、廃止する努力を怠らず、常に「身体拘束ゼロ」を目指す。
(2)緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体
拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会を中心に十分検討を行い、身体拘束による心身の
損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の
3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。
また、身体拘束を行ったばあいは、その状況について介護記録の整備を行い、できるだけ
早期に拘束を介助するように努力を行う。
緊急・やむを得ない場合の3要件 |
|
切迫性 |
利用者本人または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 |
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事 |
一時性 |
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
Ⅱ.身体拘束等適正化のための組織体制
1.委員会の概要
身体拘束等の適正化を図るための会議として、身体拘束等適正化委員会を介護安全対策委員会
に含めて設置する。身体拘束等適正化委員会については、次のことを検討する。
- 職員は日頃から院内規定の身体拘束廃止対応マニュアルに沿って対応する。
- 身体拘束等の状況・経過について適正に行われているか確認する。
- 身体拘束ラウンドを実施し身体拘束等適正化委員会にて報告する。
- 今後の適正化のための対策方針で自部署に周知徹底する。
- 研修の企画・運営。
2.身体拘束等適正化のための職員教育(研修について)
すべての職員に対して、身体拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るため、身体拘束等
適正化委員会が主催とする年2回以上の研修を開催する。新規採用者には入職時に研修を行う。
3.介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
- 徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴や経管栄養等のチューブを抜かいないように、四肢をひもで縛る。
- 皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、
- 車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開けることのできない居室に隔離する。
(*具体的なケア方法は身体拘束廃止対応マニュアル参照)
Ⅲ.緊急やむを得ず身体拘束等を行わざる得ない場合の具体的方法
利用者本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず
身体拘束を行わなければならない場合は、「身体拘束廃止対応マニュアル」参照し、利用者本
人や家族への十分な説明、カンファレンスや拘束時の記録をもって「身体拘束適正化委員会」
に報告し、拘束解除検討に努める。
Ⅳ.指針閲覧について
身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族などが自由に閲覧できる
よう、各療養棟及び1階受付、施設ホームページ内へ掲示しいつでも閲覧できるようにする。