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虐待防止のための指針

2023.07.06

虐待防止のための指針を下記の通り公表します。

 

 虐待防止のための指針

1 施設、事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者の虐待防止に関連する法律の理念に基づき、利用者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見、早期対応に努め、虐待に該当する次の行為の何れも行わない。

① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じる、又は生じるおそれのある暴行を加え、又

は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

② 性的虐待:利用者に猥褻な行為をすること又は利用者に猥褻な行為をさせること。

③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄、放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者

による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上

の利益を得ること。

2 虐待防止委員会、その他施設内の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下、「委員会」という)を設置する。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議する。

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、行政機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(2)委員会の構成メンバー

委員会の運営責任者は施設長とし、構成メンバーは、施設、事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らし選出する。

(3)身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある。

(4)会議の実施にあたり、オンラインシステムを用いる場合がある。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施する。

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及、啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

4 施設、事業所内等で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

① 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者もしくは虐待防止責任者(施設長)、更には、行政機関の担当窓口に報告する。

② 虐待防止担当者は相談や報告が有った場合は、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当該人および関係者から事実確認する。

③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。

④ 上記の対応を行ったにも関わらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政機関等の外部機関に相談する。

⑤ 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会に於いては当該事案の発生要因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。

⑥ 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を行政機関に報告する。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに行政機関に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。

また、緊急性の高い事案の場合には、行政機関等の協力を得て、被虐待者の権利擁護と生命の保全を優先する。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者又は家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、適切な窓口を案内する等の支援を行う。

7 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設、事業所内に常設し、また、ホームページに公表する。

8 その他虐待防止の推進のために必要な基本方針

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には職員が積極的に参画できるように、また、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を行えるよう配慮する。

 附則

本指針は、令和4年4月1日より施行する。

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