医療法人回生会

京都回生病院の電話番号は075-311-5121
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運営規程

訪問看護ステーションかいせい 運営規程

【事業の目的】

第 1 条

この規程は、医療法人回生会が開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。

【運営の方針】

第 2 条

  1. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
  2. 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
  3. 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  4. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  5. 前4項のほか、事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

【事業所の名称等】

第 3 条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名  称医療法人回生会 訪問看護ステーションかいせい
所 在 地京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の181

【従業者の職種、員数及び職務内容】

第 4 条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  • (1) 管 理 者:1名
    (常勤職員、看護職員と兼務)管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスが行われれるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規程されている訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
  • (2) 看護職員:3名以上
    (常勤職員3名以上、うち1名は、管理者と兼務)看護職員は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスにあたる。

【営業日及び営業時間等】

第 5 条

事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

  • (1) 営 業 日:月曜日から土曜日までとする。
    ただし、12月30日から1月3日まで及び祝日を除く。
    <サービス提供日>  月曜日から土曜日までとする。
  • (2) 営業時間:9時00分から17時00分までとする。
    <サービス提供時間> 9時00分から17時00分までとする。
    土曜日は、9時00分から12時00分までとする。
  • (3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

【サービスの提供方法】

第 6 条

訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供方法は次のとおりとする。

  1. 利用者の主治医が交付した訪問看護指示書により、訪問看護(介護予防訪問看護)計画書を作成し、利用者又はその家族への説明を行い、当該計画書に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを実施する。
  2. 利用者又はその家族から当該事業所に直接依頼があった場合は、利用者の主治医に訪問指示書の交付を求める。
  3. 訪問看護(介護予防訪問看護)報告書を作成し、主治医に提出するとともに適時訪問看護指示書の交付を受ける。

【サービスの内容】

第 7 条

訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの内容は次のとおりとする。

  1. 病状、障害の観察、健康相談(血圧・熱・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
  2. 日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、入浴介助、食事・排泄介助等)
  3. 医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
  4. リハビリテーション(間接の運動、筋力低下予防の運動、呼吸リハビリテーション・日常生活での食事・排泄・移動・歩行・言語などの訓練)
  5. 認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
  6. 精神的支援をはじめ総合的な看護
  7. その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談、実施内容の記録)

【利用料その他費用の額】

第 8 条

  1. 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から負担割合証に応じた支払いを受けるものとする。
  2. 第12条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。(サービス実施地域の最端よりの距離です。)
    (1) 通常の実施地域を超えた地点から、片道5㎞ 未満 500円
    (2) 通常の実施地域を超えた地点から、片道5㎞以上 5㎞迄毎に 500円
  3. 正当な理由がなく訪問看護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
    (1) 訪問看護サービス実施日当日 訪問看護基本料の半額(10円未満は切り捨て)
    (2) 訪問看護サービス実施日前日まで 無料
  4. 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  5. 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。

【緊急時等における対応方法】

第 9 条

従業者は、訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

【事故発生時等における対応方法】

第10条

  1. 利用者に対する訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、京都市及び当該市町村等に報告するものとする。
  2. 事業者はサービス提供に従って事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体に損害を及ぼした場合、損害賠償を行うものとする。

【苦 情 処 理】

第11条

  1. 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
  2. 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規程により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

苦情・相談・要望の窓口

窓口担当者山本 由紀子
苦情・相談・要望の窓口の受付時間月曜日~金曜日:午前9時00分~午後5時00分
土曜日    :午前9時00分~午後0時00分
但し、日曜日・祝日及び12月30日~1月3日は、休業とする。

各種関係団体の相談・苦情窓口

京都府健康福祉部 介護・地域福祉課 地域・福祉担当075-414-4605(直)
京都府高齢者情報相談センター075-221-1165(直)
京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課075-213-5871
京都府医師会075-354-6101(代)
京都府国民健康保険団体連合会 介護相談窓口075-354-9090(直)

区役所

下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-371-7101(代)
中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-812-0061(代)
右京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-861-1101(代)
西京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-381-7121(代)
南区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-681-3111(代)

その他、各区役所の健康長寿推進課 高齢介護保険担当までご相談ください。

【通常の事業の実施地域】

第12条

通常の事業の実施地域は、京都市内の九条通以北、丸太町通以南、河原町通以西、天神川通以東とする。(下記の地図に示す地域)

【個人情報の保護】

第13条

  1. 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
  2. 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

〔虐待防止に関する事項〕

第14条

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを京都市その他市町村等に通報するものとする。

〔身体拘束等の適正化に関する事項〕

第15条

事業所は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

〔ハラスメント防止・対応〕

第16条

事業所は適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

〔衛生管理等〕

第17条

  1. 事業ともに、事業所の所は看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  2. 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    (1)事業所のおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

【秘密の保持】

第18条

  1. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

〔業務継続計画の策定等〕

第19条

  1. 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

【従業者の研修等】

第20条

事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む)を実施する。研修の機会を設けるものとし業務体制を整備する。

【そ の 他】

第21条

  1. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、医療法人回生会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  2. 訪問看護ステーションは、指定訪問看護、介護予防訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

附  則

  • この規程は、平成25年4月1日から施行する。
  • この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  • この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  • この規程は、平成28年4月1日から施行する。
  • この規程は、平成30年4月1日から施行する。
  • この規程は、平成30年8月1日から施行する。
  • この規程は、令和2年4月1日から施行する。
  • この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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