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医療法人回生会

訪問リハビリテーションかいせい 事業運営規程

〔事 業 の 目 的〕

第 1 条

医療法人回生会が開設する医療法人回生会訪問リハビリテーションかいせい(以下「事業所」という。)が、行う指定訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、「事業所」の理学療法士・作業療法士その他の従業者(以下「理学療法士等」という。)が、要介護及び要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問リハビリテーションの必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。

〔運 営 の 方 針〕

第 2 条

  1. 「事業所」の「理学療法士等」は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
  2. 「事業」の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  3. 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

〔事業所の名称等〕

第 3 条

「事業」を行う「事業所」の名称及び所在地は、次の通りとする。

名称医療法人回生会 訪問リハビリテーションかいせい
所在地京都市下京区中堂寺庄ノ内町8番地の1

〔職員の職種、員数及び職務内容〕

第 4 条

「事業所」に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

1主たる事務所に主に勤務する職員
管理者 理学療法士1名
管理者は、所属職員を指揮監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
常勤医師1名以上
訪問リハビリテーション計画書及び報告書の作成に伴う診療を担当する。
訪問理学療法士4名以上
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。
訪問作業療法士1名以上
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。
訪問言語聴覚士0名

訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。

〔営業日及び営業時間〕

第 5 条

「事業所」の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

営業日通常・月曜日から土曜日迄とする。
但し、祝日及び年末・年始(12月30日から1月3日まで)を除く
営業時間月曜日から金曜日は、 9 時00分から17時00分までとする。
土曜日は、 9 時00分から12時30分までとする。

〔訪問リハビリテーションの内容 〕

第 6 条

訪問リハビリテーションの内容は次の通りとする。

  1. 病状・障害の観察及び評価
  2. 寝返りから歩行まで等の基本動作能力回復に対する訓練
  3. 日常生活動作等の応用動作能力回復に対する訓練
  4. 認知症利用者に対し、心理的・創作的アプローチにより精神活動の活性化を促進
  5. 障害者に対して、よりADL(日常生活)の向上に対する自助具等の作製
  6. 言語機能及び摂食機能の回復に対する訓練
  7. 利用者の能力に応じた家屋改造等生活空間の改善及び指導
  8. 介助方法及び摂食方法等介助者への指導・相談
  9. 全体的廃用症候群等「寝たきり」の予防
  10. その他、医師の指示による指導・訓練

〔利 用 料 等〕

第 7 条

1訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

基本料金

(※上段:1割、中段:2割、下段:3割)

実施時間 自己負担額 備考
訪問リハビリテーション 308単位 20分 325円
650円
975円
40分 650円
1,300円
1,950円
60分 975円
1,950円
2,925円
介護予防訪問リハビリテーション 298単位 20分 315円
629円
943円
40分 629円
1,258円
1,887円
60分 944円
1,887円
2,830円
加算料金
自己負担額 備考
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 6単位 7円/回
13円/回
19円/回
短期集中リハビリテーション加算 200単位 211円/日
介護予防短期集中リハビリテーション加算
(退院・退所・介護認定日から3ヶ月以内)
200単位 422円/日
633円/日
認知症短期集中リハビリテーション加算
(退院・退所・訪問開始日から3ヶ月以内)
240単位 254円/日
507円/日
760円/日
リハビリテーションマネジメント加算 イ 180単位 190円/月
380円/月
570円/月
リハビリテーションマネジメント加算 ロ 213単位 225円/月
450円/月
675円/月
医師による説明が行われた場合
(リハビリテーションマネジメント加算イ又はロに加算)
270単位 285円/月
570円/月
855円/月
口腔連携強化加算 50単位 53円/月
106円/月
159円/月
移行支援加算 17単位 18円/日
36円/日
54円/日
訪問リハビリ計画診療未実施減算 -50単位 -53円/月
-106円/月
-159円/月
介護予防長期減算(12ヶ月超) -30単位 -32円/回
-64円/回
-95円/回
退院時共同指導加算
(退院後1回のみ)
600単位 633円/回
1,266円/回
1,899円/回
  1. 利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対して領収書を発行する。
  2. 事業者の交通費については、通常実施地域内及び実施地域外とも徴収しません。通常実施地域を越える場合、原則的に訪問はできませんが(他の近隣事業所を紹介させていただきます)当事業所で訪問させていただく場合は、要相談とさせていただきます。

〔緊急時における対応方法〕

第 8 条

  1. 「理学療法士等」は、訪問リハビリテーション実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
  2. 「理学療法士等」は、前項についてしかるべき処置をした場合、速やかに管理者及び主治医に報告することとする。
  3. 利用者に対して事故が発生した場合は都道府県、市町村、当該利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業所(介護予防にあたっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じることとする。

〔苦 情 処 理〕

第 9 条

  1. 「事業」の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
  2. 「事業所」は、提供した「事業」に関し、介護保険法第23条の規程により市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  3. 「事業所」は、提供した「事業」に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  4. 苦情・相談・要望の窓口
    ○窓口担当者:外川 展克
    ○苦情・相談・要望の窓口の受付時間
    月曜日から金曜日9時00分から17時00分迄
    土曜日9時00分から12時30分迄とする。
    但し、祝日・年末年始(12月30日~1月3日)は、休業とする。

5各種関係団体の相談・苦情窓口

京都府健康福祉部 介護・地域福祉課 地域・福祉担当075-414-4605(直)
(平日 8:30~17:15)
京都府高齢者情報相談センター075-221-1165 (直)
(平日 8:30~17:00)
京都市保険福祉局
健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
075-213-5871(直)
(平日 8:30~17:30)
京都府医師会075-354-6101(代)
京都府国民健康保険団体連合会 介護相談窓口075-354-9090(直)
(平日 9:00~17:00)
区役所

その他、各区役所の健康長寿推進課 高齢介護保険担当までご相談ください。

下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-371-7101(代)
(平日 9:00~17:00)
中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-812-0061 (代)
(平日 9:00~17:00)
右京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-861-1430(代)
(平日 9:00~17:00)
南区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-681-3296(代)
(平日 9:00~17:00)

〔通常の事業の範囲〕

第10条

京都市下京区、中京区、右京区、南区の内、丸太町通以南、堀川通、油小路通以西、八条通以北、桂川東岸以東、三条通以北、長辻通、嵯峨街道以東とする。

〔個人情報の保護〕

第11条

  1. 「事業所」は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
  2. 「事業所」が得た利用者及びその家族の個人情報については、訪問リハビリテーションサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

〔秘密の保持〕

第12条

  1. 「理学療法士等」は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
  2. 「理学療法士等」であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密保持すべき旨を「理学療法士等」との就業規則や雇用契約の内容に含むものとする。

〔虐待防止に関する事項〕

第13条

「事業所」は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  2. 虐待防止のための指針を整備する。
  3. 従業者に対し、虐待防止のための研修会を定期的に実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  5. 「事業所」は、サービス提供中に、当該従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。従業者に対し、虐待防止のための研修会を定期的に実施する。

〔身体拘束に関する事項〕

第14条

「事業所」は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

〔衛生管理等〕

第15条

サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な衛生を行う。

  1. 「事業所」の設備及び備品等について、必要な衛生を行う。
  2. 「事業所」において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。
    (1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
    (3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

〔業務継続計画の策定等〕

第16条

  1. 「事業所」は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

〔その他運営についての留意事項〕

第17条

  1. 「事業所」は、「理学療法士等」の質的向上を図るため、研修の機会を設け、又業務体制を整備する。
  2. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人回生会が定めるものとする。
  3. 「事業所」は、指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

附 則

  • この規定は、平成18年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成19年 6 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成20年 1 月 4 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成21年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成24年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成27年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成27年 8 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成28年 1 月 4 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成28年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、平成30年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 元年10月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 2年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 3年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 6年 2 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 6年 4 月 1 日一部改訂し、施行する。
  • この規定は、令和 6年 6 月 1 日一部改訂し、施行する。
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