医療法人回生会

京都回生病院の電話番号は075-311-5121
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運営規程

京都回生病院 ディ・ケアセンター 運営規程

〔運営規程設置の主旨〕

第1条

医療法人回生会が開設する「医療法人回生会 京都回生病院ディ・ケアセンター」(以下「事業所」という)は、その実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

〔事業所の目的〕

第2条

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)に認定された利用者(以下単に「利用者」という)に対し、医療法人回生会の基本理念である「患者本位の医療と介護」を実践すべく介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立てて実施し、利用者が自立した生活を送ることを目的とする。

〔運営の方針〕

第3条

  1. 当事業所は、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援を目指し「よりよき医療、介護をより親切に、より速やかに、より安全に」「明るく楽しい職場づくり」「前2項を達成するための教育」を医療法人回生会の基本方針として特色ある事業所の運営に努める。
  2. 当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
  3. 当事業所は、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供受けることができるよう努める。
  4. サービス提供にあたり、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対してサービス上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い、利用者の同意を得て実施するよう努める。
  5. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報について、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は、原則的に行わないものとする。外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

〔事業所の名称及び所在地等〕

第4条

当事業所の名称・所在地等は次の通りとする。

事業所名医療法人回生会京都回生病院ディ・ケアセンター
開設年月日平成12年4月1日
所在地京都市下京区中堂寺庄ノ内町8番地の1
電話番号075-314-2021
FAX番号075-314-2133
管理者名京都回生病院(以下「病院」という) 院長 福井 好彦
介護保険指定番号2610400539

〔従業者の職種及び員数〕

第5条

当事業所の従業者(以下「職員」という)の職種、員数は、次の通りであり、必置職については法令の定めるところによる。

管理者1名(医師、病院と兼務)
医師1名以上(病院と兼務、非常勤を含む)
看護職員1名以上(非常勤を含む)
介護職員3名以上(非常勤を含む)
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
2名以上
(理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にて2名以上の体制、非常勤を含む)
運転手2名以上(派遣を含む)
管理栄養士1名(病院と兼務)

〔職員の職務内容〕

第6条

前条に定める職員の職務内容は、次の通りとする。

管理者事業所に携わる職員の総括管理、指導を行う。
医師利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
看護職員医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の通所サービス(介護予防通所サービス)計画に基づく看護を行い、定期的に評価をして当該計画の見直しを行う。
介護職員利用者の通所サービス(介護予防通所サービス)計画に基づく介護を行い、定期的に評価をして当該計画の見直しを行う。
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際しては指導を行い、定期的に評価をして当該計画の見直しを行う。
運転手事業所の送迎車の運転業務を行う。
管理栄養士栄養管理に基づき利用者の献立作成及び提供を行う。また摂食、嚥下機能の評価を行うと共に、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理と指導を行う。

〔利用定員及び実施場所〕

第7条

通所リハビリテーションの利用定員数及び実施場所は、以下のとおりとする。

サービス提供時間6時間以上
7時間未満の場合
(3階ディケア室)
(月・火・木・土曜日:20名)
サービス提供時間3時間以上
4時間未満の場合
(3階ディケア室)
(水・金曜日:午前の部、午後の部各20名)
サービス提供時間1時間以上
2時間未満の場合
(1階リハビリテーション室)
(月~土曜日:10名)

〔営業日及び営業時間〕

第8条

事業所の営業日及び営業時間は以下の通りとする。

営業日月曜日から土曜日
(但し、祝日及び12月30日から1月3日を除く)
営業時間9時00分から17時00分迄
サービス提供時間6時間以上7時間未満の場合
月・火・木・土曜日 9時00分~16時00分
3時間以上4時間未満の場合
水・金曜日
:午前の部9時00分~12時45分
:午後の部13時00分~16時45分
1時間以上2時間未満の場合
月~土曜日 9時30分~12時45分

〔事業の内容〕

第9条

  1. 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護職員等従業者が作成する通所サービス(介護予防通所サービス)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づき、理学療法、作業療法等その他必要なリハビリテーションを行う。
  2. 所要時間6時間以上7時間未満の場合の通所サービス(介護予防通所サービス)計画に基づき、「入浴介助」を実施及び「食事等」を提供する。
  3. 通所サービス(介護予防通所サービス)計画に基づき、居宅と事業所間の送迎を実施する。

〔利用者負担の額〕

第10条

利用者負担の額を以下の通りとする。

  1. 利用契約書並びに重要事項説明書に記載の通り、介護保険負担割合証に従い、介護保険給付費の1割、2割又は3割の自己負担額の支払いを受ける。
  2. 利用者が選定する食事代、おやつ代、おむつ代等の費用は、事業所で用意するものをご利用いただく場合、下記の料金表により支払いを受ける
その他の利用料金額(税込み)
昼食600円/食
おやつ代100円/食
衛生品紙パンツ175円/枚
パット72円/枚

〔通常の送迎の実施地域〕

第11条

通常の送迎の実施地域を以下の通りとする。京都市の天神川通以東、堀川通以西、太子道以南、七条通以北に囲まれた地域(中京区・下京区・上京区・右京区の各々の一部)とする。

〔サービスが継続的に提供できる対策〕

第12条

当事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から下記の取組を行うものとする。

  1. 感染症や災害発生に備えた対応、発生時の対応を含めた業務継続に向けた計画(BCP等)の策定を行う。
  2. 上記計画等を職員に周知徹底をはかるために研修を定期的に実施する。
  3. 職員が参加した訓練(シミュレーション)を実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

当事業所において自然災害の発生により事業所が罹災及び利用者が被災した場合は、消防および警察へ通報し救援を求め、速やかに関連行政機関に報告を行い、指示を仰ぎ必要な措置を講じるものとする。

〔感染症対策〕

第13条

当事業所は、感染症の発生およびまん延等に関する取組を徹底するための観点から以下の取組を行う。

  1. 感染症対策の強化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その内容について職員に周知徹底を図る。
  2. 感染症対策の強化のための指針およびマニュアルを整備する。
  3. 職員に対し感染症対策についての研修を実施する。
  4. 職員が参加する感染症対策の訓練(シミュレーション)を実施する。
  5. 前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

当事業所において感染症が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、管轄保健所および関係機関に報告を行い、必要な指示を仰ぐものとする。

〔虐待防止に関する条項〕

第14条

当事業所は、虐待発生又はその再発を防止する観点から、次の各号に掲げる措置を講じる。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について、職員に周知徹底を図る。
  2. 虐待防止のための指針およびマニュアルを整備する。
  3. 職員に対し、虐待防止のための研修を実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

当事業所において、サービス提供中に、養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、これを速やかに市町村に通報するものとする。

〔ハラスメント防止に関する規程〕

第15条

当事業所はセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメント等の各種ハラスメントを防止するため、下記の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その内容について、職員に周知徹底を図る。
  2. ハラスメント防止のための指針およびマニュアルを整備する。
  3. 職員に対し、ハラスメント防止のための研修を実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

当事業所において、職員等または利用者がハラスメント行為を行った、または受けたと思われる事案を発見した場合は、これを速やかにハラスメント相談窓口、または担当者に報告するものとする。

〔身体の拘束等〕

第16条

当事業所は、原則として利用者に対しての身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

〔褥瘡対策等〕

第17条

当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みの一つとして、褥瘡が発生しないよう適切な介護に努めるとともに、「褥瘡対策委員会」を設置し、その発生を防止するための体制を整備する。

〔施設の利用に当たっての留意事項〕

第18条

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下の通りとする。

  1. 当事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取していただくこととする。食費は、第10条に利用料として規程されるものであるが、同時に、事業所は第9条の規程に基づき、利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理、決定できる権限を委任いただくこととする。
  2. 検温、血圧測定時には、3階デイケア室、1階リハビリテーション室で待機すること。
  3. 事業所内を含む病院館内(喫煙コーナーを除く)は、すべて禁煙とする。
  4. 事業所内を含む病院館内及び敷地内での飲酒は、すべて禁止する。
  5. 賭け事等他の利用者に迷惑となる事項については一切禁止する。
  6. 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用時の医療機関での受診は、当事業所の医師の指示を仰ぐものとする。
  7. 利用者及びその家族の「営利行為」「宗教の勧誘」「特定の政治活動」は、禁止する。
  8. 非常事態発生に際しては全て職員の指示に従って行動すること。
  9. 上記以外について、職員からの指示の都度、これに従うこと。

〔非常災害対策〕

第19条

消防法施行規則第3条に規程する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、消防法第8条に規程する防火管理者を選任し、別冊の消防計画(医療法人回生会の消防計画に準ずる)により非常災害対策を行う。

  1. 防火管理者には、法令に定められた資格を有する者を充てる。
  2. 火元責任者には、施設部門責任者又は防火管理者を充てる。
  3. 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  4. 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  5. 火災や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  6. 防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
     (1)防災教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…………年2回以上
     (2)利用者を含めた総合避難訓練……………………………年1回以上
     (3)非常災害用設備の使用の徹底……………………………随時
  7. その他必要な災害防止対策について、必要に応じて対処する体制をとる。

〔事故発生の防止及び発生時の対応〕

第20条

  1. 当事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のために「医療安全管理委員会」を設置し、介護、医療事故を防止するための体制を整備する。又、サービス提供等に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を行う。
  2. 当事業所医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。

〔職員の服務規律〕

第21条

職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して事業所の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

  1. 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
  2. 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
  3. お互いに協力し合い、能力の向上に努力するよう心掛けること。

〔職員の質の確保〕

第22条

職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

〔職員の勤務条件〕

第23条

職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人回生会の就業規則に準ずる。

〔職員の健康管理〕

第24条

職員は、この当事業所が行う年2回の健康診断を受診する。

〔守秘義務及び個人情報の保護〕

第25条

職員に対して、職員である期間および職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。

〔衛生管理〕

第26条

  1. 利用者の使用する施設、食器、水回り設備、厨房設備、その他の設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
  2. 当事業所は、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のため、「院内感染防止対策委員会」を設置し、発生防止に万全を期す。
  3. 管理栄養士は、毎月少なくとも1回、検便を行わなければならない。
  4. 当事業所は定期的に、鼠及び昆虫類の駆除を行う。

〔苦情処理の体制〕

第27条

  1. 当事業所が提供する各種施設サービス等に関して、利用者並びに介護者からの相談、要望、苦情等に対しては、当第23条の4及び5と病院内の介護支援専門員並びに1階受付を窓口とし、迅速かつ適切に対応する。苦情等は記録に残し、内容により各市区町村介護保険担当課へ所定の様式により報告する。
  2. 「事業所」は、提供した「事業」に関し、介護保険法第23条の規程により市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  3. 「事業所」は、提供した「事業」に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4苦情・相談・要望の窓口

窓口担当者3階デイケア室に通所の方 伊藤昇平・小屋敷藍
1階リハビリテーション室に通所の方 伊藤昇平
苦情・相談・要望の窓口の受付時間月曜日~土曜日:9時30分~17時00分
但し、日曜日・祝日及び12月30日~1月3日は、休業とする。

5各種関係団体の相談・苦情窓口

京都府健康福祉部 介護・地域福祉課 地域・福祉担当075-414-4605(直)
京都府高齢者情報相談センター075-221-1165(直)
京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課075-213-5871
京都府医師会075-354-6101(代)
京都府国民健康保険団体連合会 介護相談窓口075-354-9090(直)

区役所

下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-371-7101(代)
中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-812-0061(代)
右京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-861-1101(代)
上京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-441-0001(代)

その他、各区役所の健康長寿推進課高齢介護保険担当までご相談ください。

〔賠償責任〕

第28条

当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償する。

〔その他運営に関する重要事項〕

第29条

  1. 非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、通所定員を超えて通所させない。
  2. 運営規程の概要、事業所職員の勤務体制、協力病院等、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、事業所内に掲示する。
  3. 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人回生会において定めるものとする。

〔附則〕

  • この運営規程は、平成12年4月1日に制定し施行する。
  • この運営規程は、平成14年9月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成15年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成16年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成16年8月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成17年10月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成19年11月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成21年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成24年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成25年5月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成25年7月16日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成26年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成26年7月22日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成27年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成27年8月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成28年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成30年6月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、平成31年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、令和1年7月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、令和1年10月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、令和3年8月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、令和5年4月1日より一部変更し施行する。
  • この運営規程は、令和6年6月1日より一部変更し施行する。
  • 救急・急患は24時間受け付けております。075-311-5121
  • 京都回生病院は日本医療機能評価機構認定病院です。
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